労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十一条

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項)

平成二十七年厚生労働省令第百四十九号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地

第11条

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百四十九号)

第11条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第73号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第6条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地

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