労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十三条

平成二十七年厚生労働省令第百四十九号

平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第六項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する新法第五条第二項の届出書を提出するときは、新規則第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

第13条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百四十九号)

第13条

平成二十七年改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)第38条第6項(同法第45条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する新法第5条第2項の届出書を提出するときは、新規則第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

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