労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十二条

(特定労働者派遣事業に関する経過措置)

平成二十七年厚生労働省令第百四十九号

平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が平成二十七年改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新法」という。)第五条第一項の規定による労働者派遣事業の許可を申請するときは、申請者が法人である場合にあっては第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類を、申請者が個人である場合にあっては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。

第12条

(特定労働者派遣事業に関する経過措置)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百四十九号)

第12条 (特定労働者派遣事業に関する経過措置)

平成二十七年改正法附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が平成二十七年改正法第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新法」という。)第5条第1項の規定による労働者派遣事業の許可を申請するときは、申請者が法人である場合にあっては第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2第2項第1号イからハまでに掲げる書類を、申請者が個人である場合にあっては同項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。

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