労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十五条
平成二十七年厚生労働省令第百四十九号
平成二十七年改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する第十条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第三条、第四条(第二項及び第四項を除く。)及び第五条から第九条までの規定の適用については、同令第三条中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の規定による書類の備付け」と、同令第四条第一項中「書面の保存」とあるのは「書面の保存及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の備付け」と、同条第三項中「電磁的記録の保存」とあるのは「電磁的記録の保存及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の書類に係る電磁的記録の保存」と、同条第五項中「書面の保存につき」とあるのは「書面の保存及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の備付けにつき」と、同令第五条から第七条までの規定中「書面の作成」とあるのは「書面の作成及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の記載」と、同令第八条及び第九条中「書面の縦覧等」とあるのは「書面の縦覧等及び平成二十七年改正法附則第六条第三項の規定による書類の提示」とする。