青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第七条

(認定の基準)

平成二十七年厚生労働省令第百五十五号

法第十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十五条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。 二 青少年である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。 三 次のいずれにも該当すること。ただし、直近の三事業年度に採用した者(新規学卒者等であって通常の労働者として雇い入れたものに限る。イ及び次号において「直近三事業年度新規学卒等採用者」という。)がいない場合にあっては、イに該当することを要しない。 四 インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること。 五 次のいずれにも該当しない者であること。

第7条

(認定の基準)

青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)

第7条 (認定の基準)

法第15条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第15条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。 二 青少年である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。 三 次のいずれにも該当すること。ただし、直近の三事業年度に採用した者(新規学卒者等であって通常の労働者として雇い入れたものに限る。イ及び次号において「直近三事業年度新規学卒等採用者」という。)がいない場合にあっては、イに該当することを要しない。 四 インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること。 五 次のいずれにも該当しない者であること。

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