青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第九条

(報告)

平成二十七年厚生労働省令第百五十五号

認定事業主(法第十六条第一項に規定する認定事業主をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後一月以内に、認定状況報告書(様式第二号)に第六条の書類を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該一月以内に認定状況報告書を提出できないと所轄都道府県労働局長が認めた場合には、この限りではない。

第9条

(報告)

青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)

第9条 (報告)

認定事業主(法第16条第1項に規定する認定事業主をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後一月以内に、認定状況報告書(様式第2号)に第6条の書類を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該一月以内に認定状況報告書を提出できないと所轄都道府県労働局長が認めた場合には、この限りではない。

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