青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第六条
(認定の申請)
平成二十七年厚生労働省令第百五十五号
法第十五条の認定を受けようとする事業主は、基準適合事業主認定申請書(様式第一号)に、当該事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
(認定の申請)
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)
第6条 (認定の申請)
法第15条の認定を受けようとする事業主は、基準適合事業主認定申請書(様式第1号)に、当該事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。