青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十八条
(青少年募集採用担当者募集報告)
平成二十七年厚生労働省令第百五十五号
法第十八条第一項の募集に従事する承認中小事業主団体は、人材開発統括官の定める様式に従い、毎年度、青少年募集採用担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に青少年募集採用担当者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(青少年募集採用担当者募集報告)
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)
第18条 (青少年募集採用担当者募集報告)
法第18条第1項の募集に従事する承認中小事業主団体は、人材開発統括官の定める様式に従い、毎年度、青少年募集採用担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に青少年募集採用担当者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。