青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十四条
(承認中小事業主団体の申請)
平成二十七年厚生労働省令第百五十五号
法第十八条第二項の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(承認中小事業主団体の申請)
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)
第14条 (承認中小事業主団体の申請)
法第18条第2項の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。