女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第九条の四

(法第十三条第二項の公表)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号

法第十三条第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第一項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同号ニからトまでに掲げる事項の実績を、前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同項第一号ニからトまで並びに第八条第一項第一号の二ロ(1)及び(3)に掲げる事項の実績を公表していることとする。

第9条の4

(法第十三条第二項の公表)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)

第9条の4 (法第十三条第二項の公表)

法第13条第2項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前条第1項第1号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同号ニからトまでに掲げる事項の実績を、前条第1項第2号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては同項第1号ニからトまで並びに第8条第1項第1号の二ロ(1)及び(3)に掲げる事項の実績を公表していることとする。

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