女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第八条
(法第九条の認定の基準等)
平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 一の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 二の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 三 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 三の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。
2 法第九条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。