女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第十三条

(承認中小事業主団体の申請)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号

法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第13条

(承認中小事業主団体の申請)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)

第13条 (承認中小事業主団体の申請)

法第16条第2項の規定により承認を受けようとする者は、その旨及び前条の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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