女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第十五条

(労働者の募集に関する事項)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号

法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 一 募集に係る事業所の名称及び所在地 二 募集時期 三 募集地域 四 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容 五 募集職種及び人員 六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

第15条

(労働者の募集に関する事項)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)

第15条 (労働者の募集に関する事項)

法第16条第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。 一 募集に係る事業所の名称及び所在地 二 募集時期 三 募集地域 四 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容 五 募集職種及び人員 六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

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