女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第十八条

(準用)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号

職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十六条第四項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。

第18条

(準用)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)

第18条 (準用)

職業安定法施行規則第31条の規定は、法第16条第4項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。

第18条(準用) | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ