女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第四条

(法第八条第五項の公表の方法)

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号

法第八条第五項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。

第4条

(法第八条第五項の公表の方法)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)

第4条 (法第八条第五項の公表の方法)

法第8条第5項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。

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