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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号

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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
  • 法令番号: 平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号
  • 公布日: 2015-04-01
  • 収録条文数: 33件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
  • 第二条 (監査報告の作成)
  • 第三条 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第四条 (業務方法書の記載事項)
  • 第五条 (中長期計画の認可の申請)
  • 第六条 (中長期計画の記載事項)
  • 第七条 (業務実績等報告書)
  • 第八条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
  • 第九条 (年度計画)
  • 第十条 (企業会計原則等)
  • 第十一条 (償却資産の指定等)
  • 第十二条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第十三条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第十四条 (財務諸表)
  • 第十五条 (事業報告書の作成)
  • 第十六条 (財務諸表等の閲覧期間)
  • 第十七条 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
  • 第十八条 (会計監査報告の作成)
  • 第十九条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
  • 第二十条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第二十一条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
  • 第二十二条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
  • 第二十三条 (内部組織)
  • 第二十四条 (管理又は監督の地位)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条