法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第三条
(国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)
平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号
令第二十一条第四号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号)
第3条 (国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)
令第21条第4号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。