年金特別会計事務取扱規則 第五条
(原簿科目及び補助簿科目)
平成二十七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号
令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、基礎年金勘定にあっては別表第三、国民年金勘定にあっては別表第四、厚生年金勘定にあっては別表第五、健康勘定にあっては別表第六、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第七、業務勘定にあっては別表第八に掲げるものとする。
2 令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、厚生労働大臣が定める。
(原簿科目及び補助簿科目)
年金特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成二十七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)
第5条 (原簿科目及び補助簿科目)
令第26条第2項に規定する原簿に記載する科目は、基礎年金勘定にあっては別表第三、国民年金勘定にあっては別表第四、厚生年金勘定にあっては別表第五、健康勘定にあっては別表第六、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第七、業務勘定にあっては別表第八に掲げるものとする。
2 令第26条第2項に規定する補助簿に記載する科目は、厚生労働大臣が定める。