年金特別会計事務取扱規則 第六条
(情報開示に関する書類)
平成二十七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号
所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第九の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(情報開示に関する書類)
年金特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成二十七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号)
第6条 (情報開示に関する書類)
所管部局長は、令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第36条第1項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第九の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。