年金特別会計事務取扱規則 第四条

(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)

平成二十七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号

令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。

第4条

(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)

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第4条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)

令第17条第3項及び第18条第2項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。

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