就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条

(趣旨)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

民間事業者等が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「認定こども園法施行規則」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第1条 (趣旨)

民間事業者等が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「認定こども園法施行規則」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

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