就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、認定こども園法施行規則第三十条第二項及び第三項の規定に基づく書面の交付等とする。

第7条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

第7条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、認定こども園法施行規則第30条第2項及び第3項の規定に基づく書面の交付等とする。

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