就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、認定こども園法施行規則第二十六条の規定により準用する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十八条第一項の規定に基づく書面の保存とする。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、認定こども園法施行規則第26条の規定により準用する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第28条第1項の規定に基づく書面の保存とする。