就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、認定こども園法施行規則第三十条第一項から第三項までの規定に基づく書面の作成とする。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、認定こども園法施行規則第30条第1項から第3項までの規定に基づく書面の作成とする。