食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令 第三条

(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)

平成二十七年農林水産省令第十二号

法第九条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査又は質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 立入検査又は質問を行った年月日 三 立入検査又は質問を行った場所 四 立入検査又は質問に係る食品の種類 五 立入検査又は質問の結果 六 その他参考となるべき事項

第3条

(センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)

食品表示法第八条第二項及び第九条第一項の規定による立入検査及び質問並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第五条第三項、第四項及び第七項の規定による都道府県知事又は指定都市の長の報告に関する省令の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第十二号)

第3条 (センターの行う立入検査及び質問の結果の報告)

法第9条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査又は質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 立入検査又は質問を行った年月日 三 立入検査又は質問を行った場所 四 立入検査又は質問に係る食品の種類 五 立入検査又は質問の結果 六 その他参考となるべき事項