農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 第八条
平成二十七年農林水産省令第十四号
法第七条第五項第三号(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農用地は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地とする。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第十四号)
第8条
法第7条第5項第3号(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農用地は、農地法(昭和二十七年法律第229号)第36条第1項の規定による勧告に係る農地とする。