特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第一条
(地理的表示)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。
(地理的表示)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)
第1条 (地理的表示)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する地理的表示には、文字、図形若しくは記号又はこれらの結合により表記された特定農林水産物等の名称の表示であって、当該名称を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものを含むものとする。