特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第七条

(登録の申請に係る公示事項)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。

第7条

(登録の申請に係る公示事項)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)

第7条 (登録の申請に係る公示事項)

法第7条第4項の農林水産省令で定める事項は、申請番号及び申請の年月日とする。

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