クラウド六法特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則第七条の三特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第七条の三(公表の方法)平成二十七年農林水産省令第五十八号法第八条第二項の規定による公表は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。