特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第九条

(学識経験者からの意見聴取)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

農林水産大臣は、法第十一条第一項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条第一項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。

第9条

(学識経験者からの意見聴取)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)

第9条 (学識経験者からの意見聴取)

農林水産大臣は、法第11条第1項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、次条第1項の学識経験者委員会において、当該委員会を組織する委員及び専門委員の意見を聴くものとする。

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