特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第五条
(登録の申請書の記載事項等)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
法第七条第一項第七号の農林水産物等を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 二 申請農林水産物等の特性が確立したものであることの理由
2 法第七条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無 二 申請農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、次に掲げる事項
3 法第七条第一項第九号の農林水産省令で定める事項は、同条第二項の規定により登録の申請書に添付すべき書類の目録とする。
4 登録の申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。