特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第八条

(意見書の様式)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

法第九条第一項の意見書は、別記様式第二号により作成しなければならない。

第8条

(意見書の様式)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)

第8条 (意見書の様式)

法第9条第1項の意見書は、別記様式第2号により作成しなければならない。

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