特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十一条
(再公示等)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
農林水産大臣は、法第八条第一項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第七条の二から第九条まで及び第十一条の規定による手続を行わなければならない。
(再公示等)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)
第11条 (再公示等)
農林水産大臣は、法第8条第1項の規定による公示をした後当該公示に係る登録の申請について登録又は登録の拒否をするまでの間において、登録の申請書、明細書又は生産行程管理業務規程の内容に実質的な変更があったときは、改めて法第7条の2から第9条まで及び第11条の規定による手続を行わなければならない。