特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十七条

(生産者団体を追加する変更の登録)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

第五条第三項及び第四項、第六条、第七条の二から第十一条まで並びに第十三条から第十五条までの規定は、法第十五条第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第五条第四項中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第五号」と、第六条中「次に掲げる書類」とあるのは「第一号から第六号までに掲げる書類」と、第七条の二中「別記様式第一号の二」とあるのは「別記様式第五号の二」と、第八条中「別記様式第二号」とあるのは「別記様式第六号」と、第十三条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日並びに第一号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項」と読み替えるものとする。

第17条

(生産者団体を追加する変更の登録)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)

第17条 (生産者団体を追加する変更の登録)

第5条第3項及び第4項、第6条、第7条の2から第11条まで並びに第13条から第15条までの規定は、法第15条第1項の変更の登録について準用する。この場合において、第5条第4項中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第5号」と、第6条中「次に掲げる書類」とあるのは「第1号から第6号までに掲げる書類」と、第7条の2中「別記様式第1号の二」とあるのは「別記様式第5号の二」と、第8条中「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第6号」と、第13条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更の年月日並びに第1号及び第11号から第13号までに掲げる事項」と読み替えるものとする。

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