特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十三条
(登録に係る公示事項)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
法第十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録番号及び登録の年月日 二 登録に係る特定農林水産物等の区分 三 登録に係る特定農林水産物等の名称 四 登録に係る特定農林水産物等の生産地 五 登録に係る特定農林水産物等の特性 六 登録に係る特定農林水産物等の生産の方法 七 登録に係る特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 八 登録に係る特定農林水産物等の特性が確立したものであることの理由 九 登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロの該当の有無 十 登録に係る特定農林水産物等の名称について法第十三条第一項第四号ロに該当する場合には、第五条第二項第二号に掲げる事項 十一 登録を受けた生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名 十二 明細書 十三 生産行程管理業務規程