特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十二条
(特定農林水産物等登録簿)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
法第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第三号により作成するものとする。
2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。
(特定農林水産物等登録簿)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)
第12条 (特定農林水産物等登録簿)
法第12条第2項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第3号により作成するものとする。
2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。