特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十二条

(特定農林水産物等登録簿)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

法第十二条第二項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第三号により作成するものとする。

2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。

第12条

(特定農林水産物等登録簿)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)

第12条 (特定農林水産物等登録簿)

法第12条第2項の特定農林水産物等登録簿(次項において単に「特定農林水産物等登録簿」という。)は、別記様式第3号により作成するものとする。

2 特定農林水産物等登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。

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