特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十五条

(生産行程管理業務の方法の基準)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

法第十三条第一項第二号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 法第十六条第一項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。 二 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第七条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に適合して行われるために必要な措置が講じられていること。 三 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第七条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に適合して行われていないことが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。 四 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が法第三条第一項又は第四条第一項の規定に従って行われるために必要な措置が講じられていること。 五 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が法第三条第二項又は第四条第二項の規定に違反していることが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。 六 第三号又は前号に規定する事実が判明した場合において、重大な違反があったときは、速やかに農林水産大臣に報告すること。 七 次に掲げる資料(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録される資料を含む。以下この号において同じ。)を入手し、又は作成した日から五年間保存すること。

第15条

(生産行程管理業務の方法の基準)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)

第15条 (生産行程管理業務の方法の基準)

法第13条第1項第2号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 法第16条第1項の変更の登録を受けたときは、当該変更の登録に係る事項に係る明細書の変更を行うこと。 二 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項に適合して行われるために必要な措置が講じられていること。 三 構成員たる生産業者が行うその生産が明細書に定められた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項に適合して行われていないことが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。 四 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が法第3条第1項又は第4条第1項の規定に従って行われるために必要な措置が講じられていること。 五 構成員たる生産業者が行う地理的表示又は登録標章の使用が法第3条第2項又は第4条第2項の規定に違反していることが判明したときは、当該生産業者に対し、適切な指導を行うこと。 六 第3号又は前号に規定する事実が判明した場合において、重大な違反があったときは、速やかに農林水産大臣に報告すること。 七 次に掲げる資料(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録される資料を含む。以下この号において同じ。)を入手し、又は作成した日から五年間保存すること。

第15条(生産行程管理業務の方法の基準) | 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ