特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十四条

(特定農林水産物等登録証の交付)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

農林水産大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。

2 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第四号による。

第14条

(特定農林水産物等登録証の交付)

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第14条 (特定農林水産物等登録証の交付)

農林水産大臣は、登録をしたときは、当該登録を受けた生産者団体に特定農林水産物等登録証を交付するものとする。

2 前項の特定農林水産物等登録証は、別記様式第4号による。

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