特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第十条

(学識経験者委員会)

平成二十七年農林水産省令第五十八号

学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。

2 前項の委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

3 農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識経験者委員会に専門委員を置くことができる。

第10条

(学識経験者委員会)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)

第10条 (学識経験者委員会)

学識経験者委員会は、学識経験者のうちから農林水産大臣が選任した委員をもって組織する。

2 前項の委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

3 農林水産大臣は、専門の事項について、意見を聴く必要があるときは、学識経験者委員会に専門委員を置くことができる。

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