特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則 第四条
(登録標章の様式)
平成二十七年農林水産省令第五十八号
法第四条第一項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。 一 カラーの標章を使用する場合様式一又は様式二 二 モノクロームの標章を使用する場合様式三 三 単色の標章を使用する場合様式四
(登録標章の様式)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年農林水産省令第五十八号)
第4条 (登録標章の様式)
法第4条第1項の農林水産省令で定める標章は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。 一 カラーの標章を使用する場合様式一又は様式二 二 モノクロームの標章を使用する場合様式三 三 単色の標章を使用する場合様式四