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食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令

平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号

食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令
  • 法令番号: 平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号
  • 公布日: 2020-07-16