広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第二条

(勘定区分)

平成二十七年経済産業省令第十二号

推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 広域系統整備交付金交付等業務 二 電気事業法(以下「法」という。)第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務 三 法第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務 四 法第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務 五 法第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務 六 前各号に掲げる業務以外の業務

3 推進機関は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

第2条

(勘定区分)

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第十二号)

第2条 (勘定区分)

推進機関の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 広域系統整備交付金交付等業務 二 電気事業法(以下「法」という。)第28条の40第1項第8号の二に掲げる業務 三 法第28条の40第1項第8号の三に掲げる業務 四 法第28条の40第2項第1号に掲げる業務 五 法第28条の40第2項第2号に掲げる業務 六 前各号に掲げる業務以外の業務

3 推進機関は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

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