広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第五条
(収入支出予算)
平成二十七年経済産業省令第十二号
収入支出予算は、第二条第二項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(収入支出予算)
広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第十二号)
第5条 (収入支出予算)
収入支出予算は、第2条第2項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。