広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第六条

(予備費)

平成二十七年経済産業省令第十二号

推進機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 推進機関は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(予備費)

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第十二号)

第6条 (予備費)

推進機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 推進機関は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

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