広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十一条

(収入支出等の報告)

平成二十七年経済産業省令第十二号

推進機関は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの文書により報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告をしなければならない。

第11条

(収入支出等の報告)

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第十二号)

第11条 (収入支出等の報告)

推進機関は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第7条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの文書により報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告をしなければならない。

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