広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十八条

(機関債の種類)

平成二十七年経済産業省令第十二号

令第十三条第二項第一号に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 機関債の利率 二 機関債の償還の方法及び期限 三 利息支払の方法及び期限 四 機関債の債券を発行するときは、その旨 五 法第二十八条の五十五第六項の規定により機関債の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

第18条

(機関債の種類)

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第十二号)

第18条 (機関債の種類)

令第13条第2項第1号に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 機関債の利率 二 機関債の償還の方法及び期限 三 利息支払の方法及び期限 四 機関債の債券を発行するときは、その旨 五 法第28条の55第6項の規定により機関債の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の全文・目次ページへ →
第18条(機関債の種類) | 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ