広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十四条

(収入支出決算書)

平成二十七年経済産業省令第十二号

前条第一項の規定による収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

第14条

(収入支出決算書)

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第十二号)

第14条 (収入支出決算書)

前条第1項の規定による収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

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