電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第七条
(統括ネットワーク事業管理官、上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官)
平成二十七年経済産業省令第六十二号
ネットワーク事業監視課に、統括ネットワーク事業管理官一人、上席ネットワーク事業検査官三人、ネットワーク事業検査官二人、上席料金専門官四人及び料金専門官二人を置く。
2 統括ネットワーク事業管理官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(業務及び経理の報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第四条第一号ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。)及びガスネットワーク事業監視事務(事業の報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第四条第二号ロに掲げるものに限る。)に従事し、並びに上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官の行う事務を整理する。
3 上席ネットワーク事業検査官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(業務及び経理の報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)及びガスネットワーク事業監視事務(事業の報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)に従事し、並びにネットワーク事業検査官の行う事務を整理する。
4 ネットワーク事業検査官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務及びガスネットワーク事業監視事務に従事する。
5 上席料金専門官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第四条第一号ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。次項において同じ。)及びガスネットワーク事業監視事務(託送供給に係る供給条件に関するもの及び第四条第二号ロに掲げるものに限る。次項において同じ。)に従事し、並びに料金専門官の行う事務を整理する。
6 料金専門官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務及びガスネットワーク事業監視事務に従事する。