電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第三条

(取引監視課の所掌事務)

平成二十七年経済産業省令第六十二号

取引監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 一 電気の小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「電力取引監視事務」という。)。 二 ガスの小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「ガス取引監視事務」という。)。 三 熱供給事業に関すること(以下「熱供給取引監視事務」という。)。

第3条

(取引監視課の所掌事務)

電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第六十二号)

第3条 (取引監視課の所掌事務)

取引監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。 一 電気の小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「電力取引監視事務」という。)。 二 ガスの小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「ガス取引監視事務」という。)。 三 熱供給事業に関すること(以下「熱供給取引監視事務」という。)。

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