電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第二条
(総務課の所掌事務)
平成二十七年経済産業省令第六十二号
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員会の人事に関すること。 二 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 委員会の保有する情報の公開に関すること。 五 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 六 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。 七 広報に関すること。 八 委員会の機構及び定員に関すること。 九 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。 十 委員会所属の物品の管理に関すること。 十一 委員会の所掌に係る国際関係事務の総括に関すること。 十二 あっせん、仲裁及び苦情の申出に関すること。 十三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の十六の規定による公表に関すること。 十四 次に掲げる事項に関する業務及び経理の監査に関すること。 十五 次に掲げる事項に関する事業の監査に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。